こんにちは。今回は合理的配慮についてです。
合理的配慮とは?
文部科学省のホームページによると
(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。
(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
簡単に言うと、障害を持っている人に人権や教育の機会を確保しましょう。その人に合った方法を取るのは当たり前ですよ。って感じです。
合理的配慮としては、教員の確保、施設の整備、個別の教材の配慮などです。
詳しい例が文科省のホームページにありました。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm
今回気になったのは、「障害を持った人に」というところです。
2012年の記事ですが、40人クラスに2、3人は発達障害を持った児童、生徒がいる。しかも、その4割は支援を受けていないというものがありました。https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0404C_V01C12A2000000/
診断をもらっていないと支援してもらえない。先生も動けない、のかもしれないですね。特別な配慮を受けるのも集団の中では受けたくないというのあるかもしれないです。
2021年、5月から合理的配慮が義務化されました。2021年、学校現場ではそこまでの変化は感じませんでした。
この4割の児童生徒に、どのように支援を届けるのかが今後大事になっていくのではないでしょうか。